第1条(事業の目的)
医療法人建悠会が(以下事業者という。)開設する延岡市土々呂地域包括支援センター(以下、「事業所」という。)が行う指定介護予防支援等の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等(以下、「従業者」という。)が、要支援状態にある利用者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援(以下、「サービス」という。)を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
一 事業所の職員は、利用者が介護予防に資する保険医療サービスまたは、福祉サービスの適切な利用等をすることが出来るように、当該居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
二 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図ると共に、公正中立に行う事とする。
第3条(事業所の名称及び所在地等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名 称 延岡市土々呂地域包括支援センター
二 所在地 宮崎県延岡市松原町4丁目8847番地6
第4条(従業者の員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者(兼務)1人(常勤)
事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
二 従業者(兼務)4人以上(常勤)
介護予防支援を提供する。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
休 日 日曜日及び国民の祝日並びに8月14日、8月15日、12月31日から1月3日までとする。
二 営業時間 平 日 午前8時30分から午後5時15分まで。
土曜日 午前8時30分から午後5時15分まで。
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
第6条(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
事業者及び従業者は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結する。
第7条(受給資格等の確認)
事業者は、サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格・要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認することができる。
第8条(介護予防支援の内容)
介護予防支援の内容は次のとおりとする。
一 要支援認定等の申請に係る援助を行う。
二 相談等を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等、利用者が希望する場所とする。
三 介護予防サービス計画の作成と実施状況を把握する。
四 利用者の心身の状況、住環境、家族の状況など介護予防支援に必要な課題を分析する。
五 利用者の要支援状態の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態になることを予防するための支援を行う。
六 サービス担当者会議等は、原則として、利用者の自宅にて実施します。
七 指定介護予防サービス事業所等への紹介、その他の便宜を提供する。
第9条(サービスの取り扱い方針)
事業者及び従業者は、利用者の要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応じて、適切な処置を行う。
2 事業者及び従業者は、サービスを提供するに当たって、漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮して行う。
3 事業者及び従業者は、介護支援専門員等がサービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。
4 事業所及び従業者は、介護予防サービス計画の作成に当たってのサービス事業者の選択について、利用者又はその家族の要望を踏まえつつ、公正中立に行う。
5 事業者及び従業者は、自らその提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図ることとする。
第10条(通常の事業実施地域)
通常の事業実施地域は、伊形地区・土々呂地区とする。
第11条(利用料及びその他の費用)
介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額とする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
第12条(従業者の服務規程)
従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、常に以下の事項に留意する。
一 利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。
二 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
三 お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
第13条(従業者の質の確保)
事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保する。
2 事業者は、適切な指定介護予防支援等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
第14条(個人情報保護及び秘密保持等)
事業者及び従業者は、個人情報に関する規則に基づき、利用者の個人情報の適正な取り扱い及び個人の権利利益の保護に努めるとともに、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 従業者であった者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者及び従業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の了解を得るものとする。
第15条(勤務体制等)
事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定める。
2 事業者は、担当者の資質向上のための研修の機会を設ける。
3 従業者は、身分を証する書類を携行し、訪問時又は必要に応じて提示する。
第16条(記録の整備)
事業者は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
第17条(苦情処理)
事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容及び経過等を記録する。
3 事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告する。
4 事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、宮崎県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、宮崎県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、
必要な改善を行い報告する。
第18条(高齢者虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と、その結果の従業者への周知徹底
3 虐待防止のための指針の整備
4 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施
5 成年後見制度の利用促進
6 苦情解決体制の整備
7 前5項に掲げる措置を適切に実施するための責任者の配置
8 事業所は、サービス提供中に、事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
第19条(身体拘束等の適正化についての事項)
事業所は、身体拘束等の適正化の推進を行うため次の措置を講ずるものとする。
2 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録。
3 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年に1回以上 開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
4 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する定期的な研修の実施。
第20条(業務継続計画の策定等)
事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第21条(衛生管理等)
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講
じるものとする。
2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に
1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底する。
3 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
4 事業所において従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研 修及び訓練を定期的に実施する。
第22条(その他)
その規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。