<道路交通法改正の施行について 〜令和6年11月1日施行〜>

みなさま、こんにちわ。吉田病院で相談員をしている黒木と申します。

令和6年11月1日に道路交通法改正の施行がありましたので、ご紹介をさせて頂きます。

あらたに罰則規定が出来たのが、酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)として、自動車等(もちろん自転車も含まれます)の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自動車等の提供に対して新たに罰則が整備されています。以下です。

・違反者(酒気帯び運転)【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】

・自動車等の提供者【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】

・酒類の提供者、同乗者【2年以下の懲役または30万円以下の罰金】

以上が法改正の内容となっています。とても重い罰則となっておりますが、それだけに危険な事と言うことです。

やはり、「飲むなら乗るな、乗るなら飲むな」ですね!!!

また、特定非営利活動法人ASKのホームページに、「単位・ドリンク換算 分解時間のめやす電卓」というのがあります。飲酒量から、アルコールが分解される時間のめやすがでるアプリになります。「ちょっとしか飲んでいないから大丈夫と思った」という事も少なくなると思いますご活用ください。

(URL:https://www.ask.or.jp/alcohol-unit_calculator/

今回のブログはアルコールに関した記事となっています。

改正された道路交通法を詳しく知りたいと言う方は、「道路交通法 令和6年11月1日 改正」で検索をして頂くとすぐに出てきます(^_^)

また、今後もトピックなどブログを通じてアップしていきます。乞うご期待です!!